
いんたーねっとの「い」の字も知らない裁判官がまた頭の悪い判決を行ったようです。インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用して、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示したようです。
詳細は以下。
この判決に大手のニュースサイトでも大きく取り上げており、はやり判決の内容に疑問を抱いています。
痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/979503.html
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070526_music_storage_illegal/
それもそのはず、何も知らない一般人が聞けばそれっぽい判決なのかもしれませんが、ネットの仕組みを理解している人にとっては、裁判官の発言が何を言っているのかサッパリ理解できないのです。裁判官の理論で行けばインターネット自体が不特定多数に誰かしら、何かしらの著作権データを送っているのでプロバイダは全てサービス自体が違法となってしまうのではないでしょうか。
この裁判官は以前、ワープロソフトの一太郎のときの裁判でも「一太郎と花子の製造中止と廃棄」という酷い判決を行っているようで、インターネット上では前々からこの裁判官は駄目だろう・・・と有名な裁判官です。この判決は時代錯誤もいいところです。このままではお金がほしいだけのマージンであるJASRACが著作権の拡大解釈をどんどん進めて日本のインターネットは大変なことになってしまいそうです・・。